長谷川法律事務所 弁護士
2020 年 19 巻 p. 1-15
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本稿は、日本の個人情報保護法に課徴金制度を導入する際の理論上の障害となっている「我が国の法体系特有の制約」の意義を明らかにし、個人情報保護法に課徴金制度を導入することが可能かを検証することを目的とする。
本稿では、①個人情報保護法の改正過程における課徴金に関する議論を紹介し、②国内における課徴金制度の立法上の先例を確認した上で、③「我が国の法体系特有の制約」の意味内容を明らかにし、個人情報保護法に課徴金制度を導入するための現実的な制度設計を提案する。
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