道路交通法では,「何人も,過労,病気,薬物の影響その他の理由により,正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と規定されている.てんかん,脳卒中,認知症は,正常な運転を妨げる可能性のある疾患として挙げられている.その中で脳卒中は,運動機能の一部に障害があっても,残存機能に応じた運転用補助装置を自動車に造設することで運転が許可されることがある.てんかんは,薬物治療により適切にコントロールされている状態であれば,運転が許可される.高齢者には,加齢による身体機能が運転に及ぼす影響を評価するため,高齢者講習の受講が義務づけられており,その中で認知機能の評価も併せて行われる.