情報通信政策研究
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立案担当者解説
「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針」及び「同意取得の在り方に関する参照文書」
丸山 和子伊藤 愉理子呂 佳叡
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2021 年 5 巻 1 号 p. 223-231

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抄録

「プラットフォームサービスに関する研究会」の最終報告書(令和2年2月)において、電気通信事業法第29条第1項第1号に基づく業務改善命令の発動に際する一定の基準や事例を法執行に係る指針を策定・公表することが適当である、とされたとともに、有効な同意の取得やその際の説明の在り方について、さらに検討を深めることが必要であるとされたことを踏まえ、「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針」及び「同意取得の在り方に関する参照文書」を令和3年2月25日に策定・公表した。

同指針においては、電気通信事業者、業務の方法、通信の秘密の確保に支障があるとき等の考え方を示すともに、通信の秘密の確保に支障があるときとして想定されるケースを類型化した上で例示している。

同文書においては、通信の秘密における同意取得の意味、利用者の有効な同意のために必要とされる同意取得の在り方、個別具体的かつ明確な同意等について説明した上で、通信の秘密の侵害を防止する観点からのリスク分析についても触れつつ、個別ケースの検討を行っている。

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© 2021 総務省情報通信政策研究所
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