主催: 公益社団法人 日本地理学会
東京大
槇総合計画事務所
株式会社アール・アイ・エー
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景観法は、その基本理念において良好な景観を「地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動との調和により形成されるものである」と定義して制定されている。しかし、同法の第二章以下の良好な景観の形成手法に含まれる旧来の表面的な規制的手法などが、基本理念の実現にとってそぐわないと評価できる場合がある。 本研究では、栃木県宇都宮市の釜川周辺地区で共同発表者2名らが進める、住民と学生による景観の内容を重視した景観形成計画検討例の参照をもとに、景観法のより適切な運用の可能性について考察を行う。
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