2007 年 42.3 巻 p. 109-114
現在、マンション建設に伴う紛争が全国各地でみられており、建物高さをコントロールする必要性が高まってきている。この論文では、絶対高さ制限を含む最高限高度地区の内容とその指定経緯について、全国における広域的指定都市を対象に、明らかにしたものである。当論文の結論としては、当該高度地区の指定が大半であることや、当該高度地区の指定数が近年増えていることを明らかにした。また2つの指定手法が存在していることや、都市全体の観点から指定することが必要であることも明らかにした。さらに、現況を調査することや町村を支援する観点から都道府県によるガイドラインを策定することが重要であることも明らかにした。