本研究は、坂出人工土地の開発手法の意義と限界をその計画、事業プロセスの変遷を通して明らかにしたものである。結論は主に以下の三点である。 1)坂出人工土地は公共用地を生み出す実験的な開発手法であったが、予定以上に事業が遅延し、事業途中の1969年都市再開発法が施行されたため、特殊解として位置づけられることになった。 2)坂出人工土地はすべての土地の買収を前提としない画期的な開発手法であり、区分所有や立体換地による今日の再開発手法とは異なるものであった。 3)坂出人工土地は構造や設備の観点において、土地と同等として捉える試みがなされたが、法的には位置づけられることがなかったため、結果的には建築床と同じ扱いになっている。