平成13年度の土地改良法の改正により, 法第1条の目的に「環境との調和への配慮」が位置付けられた。しかし, それまでも農業農村整備事業は, その時代に応じて,「環境問題」への対策を制度の中に取り込んできた。
ここでは一平成17年度に食料・農業・農村政策審議会の技術小委員会において議論された「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針」および「農業農村整備事業における景観配慮の手引き」の考え方の紹介を中心に, これまでの農業農村整備事業と「環境」との関わりや「生態系」と「農村景観」の相互関係, 環境との調和への配慮における課題と今後の取組みの方向について考えていきたい。