外地における都市計画・建築物法令の一体化について,飯沼一省の『地方計画論』の影響を受け,再評価されるべき利点を持つ,とする見解がある。本研究は法令一体化に対する『地方計画論』の影響と利点について考察した。都市計画法令と建築法令の単純な一体化は,『地方計画論』の主張には反する制度化であった。外地法令における建築許可制度の権能は内地法のそれを越えておらず、台湾における用途地域は日本本土と同様に建築法令の権能によって運営された。既存研究に於いて指摘された都市計画法令と建築法令の一体化の利点は,適用の便利さを除いて棄却された。