초록

韓国民法典の形成には、ドイツ民法典、スイス民法典、フランス民法典、そして日本民法典が多くの影響を及ぼした。ところでこれらの民法典の中でドイツ、フランス、スイスの民法典は、日本の民法典に比べて方式の要求、すなわち要式行為の問題においては相当な違いを現している。もちろんドイツ民法典、フランス民法典及びスイス民法典も各々原則的には、方式の自由に基づいた法体系である。しかし、当事者に特に重要な意味を持つ法律行為においては、一定の立法目的(方式の目的)の達成のために幅広い例外を認め、これらの行為を要式行為としている。これに反して日本民法典は法律行為の重要性如何を問わず、方式を要求する例外をほぼ認めておらず、方式の自由を徹底に貫いているといえる。このような点においては、韓国民法典も同様であり、従って方式自由に関しては、韓国民法典の態度は日本民法典の例を見習ったといえる。本研究は韓国民法典のこのような方式自由を徹底に貫くことが必ずしも望ましいことではない、という前提の下で、方式ないし要式行為に関する外国の立法例を論理的の順に従い検討し、このような比較法的検討に基づいて韓国民法典に例外的に方式が要求される至急の必要性が認められる幾つかの部門に関する立法的代案を提示しようとすることである。比較ㆍ検討の対象立法例としては、右のドイツㆍフランスㆍスイスの民法典を含め、さらに英米法の中ではアメリカの統一商法典(UCC)をも含む。そして、このような個別国家の民法典(または民法典に相応する意味を持つ商法典)を越えて、汎世界的または汎ヨーロッパ的効力を持つ超国家的法体系(実定法または模範法)における要式行為に対しても触れた。多くの立法例で基本的に方式自由に基づきながらも例外的に幾つかの重要な法律行為だけはこれを要式行為と定めるとき、その順守が要求される方式というのは、その法律行為そのものの「意思表示の手段」(Willenserklärungsmittel)として機能するだけではなく、同時にその法律行為が完全な効力を持つために特別に、追加的に要求される要件、すなわちその法律行為の追加的効力要件(Wirksamkeitsvoraussetzung)となる法律事実を指すものである。基本的に契約自由の原則(従って方式自由の原則)を採択している現代の法制下で、どのような法律行為に方式を要求するというのは、その自由を制限するというのであるので、その制限を正当化する根拠が必要であるのだが、これを方式の目的(立法目的)という。方式の目的は、その方式が要求される個々の場合ことに異なるが、これをある程度類型化することは可能である。本研究ではこれを、(ⅰ)法律関係の明確化及び証拠保全の目的、(ⅱ)情報提供及び公示の目的、(ⅲ)警告及び軽率保護の目的、(ⅳ)助言及び教示の目的に分類し、各々の目的のための要式行為にはどのようなものがあるのか、について検討した。方式の種類には「書面方式」及びこれに準ずるもの(「電子方式」、「文面方式」など)と「公正証書作成」、「私書証書の認証」などがある。これらの各類型の方式は、さらにそれが法律によって要求されるものか、それとも当事者の合意に基づくものかによって、法定方式と任意方式に区分することができる。ところで方式は、それが法律によって法律行為の手段及び効力要件としてその順守が要求される点で意味がある制度であるので、法定方式が原則といえよう。かくして本研究では、法定方式を中心に議論を進め、任意方式に関しては特異事項のみを加えることにした。書面方式(Schriftform)とは、広く法律行為の内容を書面に記載し、一般的にその下段に発行者が署名することで完結される方式である。書面方式は、多様な方式の中でもっとも初歩で安く、かつ簡易なもので、もっとも多く利用される、実用的なものである。そして要式行為を設けている殆んどの立法例が書面方式を採択しているので、一番普遍的な類型の方式といえる。書面方式は、右の方式の目的の中で「助言及び教示の目的」を除くすべての目的に資する機能を持つといえる。フランス民法及びドイツ民法民法は書面方式を「電子方式」によって代替できる旨を定めているし、さらにドイツ民法は書面方式が「公正証書の作成」によって代替できる旨を定めている。書面方式が要求される代表的な法律行為としては、ドイツ民法では、消費者消費貸借契約(BGB419条1項)、1年を超過する居住空間の使用賃貸借契約の締結(BGB550条)、保証の意思表示(BGB766条)、債務約束の意思表示(BGB780条)、債務承認の意思表示(BGB781条)などを、フランス民法では5,000フランを超過する法律行為(CC1341条)、消費貸借での利率の約定(CC1907条2項)、委任(CC1985条)、和解契約(CC2044条)などを、スイス法では、土地の先買い契約(OR216条3項)、贈與の約束(OR243条)、保証に関する一連の行為(OR493条、509条、510条)、社員総会の書面決議(ZGB66条2項)、地役権設定契約(ZGB732条)、普通抵当権が設定された担保土地を取得した者が行う債権者に対する滌除(Ablösung)の通知(ZGB828条2項)、権利質権の入質(ZGB900条1項)などが挙げられる。アメリカの場合においては、土地または土地に付随する諸権利の売買に関する契約、契約の成立時期から1年以内に履行が完了しない契約、5,000ドル以上の物品の売買契約などが書面方式の対象となっている。書面方式に準ずる方式とは、書面方式と類似する目的ないし機能を担当し、法的にこれに準ずる取り扱いを受ける方式で、ドイツ民法上の「電子方式」及び「文面方式」、そしてスイス民法上の「強化書面方式」などがその例である。まず、電子方式(elektronischeForm)とは、一般的にまず電子文書を作成して、その上に電子署名をすることで完結される類型の方式である。電子方式はイーメールなどの電子的意思伝達媒体の高度化で電子取引が社会的に快速に拡散されるにつれて要式行為、特に書面方式の場合にも、このような電子的方法によってこれを遵守する道を開くべきであるという立法趣旨から、要式行為を設けている各国がこの制度を導入したのである。電子方式の要求を満たすためには、電子文書を作成し、これに公認電子署名をし、相手方がこのような方法による契約締結などの法律行為の形に同意しなければならない。電子方式は書面方式を代替するためのものであるかので、書面方式が要求される法律行為では電子方式をもってその書面方式を当然代替できることが原則である。ただし、その書面方式の目的が警告ないし軽率保護の目的であるときは、概ね法律によって電子方式による書面方式の代替が排除される。排除の代表的な例としては、ドイツ民法上では、消費者消費貸借契約の締結(BGB492條1項)、保証の意思表示(BGB766条)、債務約束の意思表示(BGB780条)、債務承認の意思表示(BGB781条)などがあり、フランス民法上では、家族法及び相続法に関わる私的署名証書(すなわち、書面方式)(CC1108条の2第1号)、商事的または非商事的性格の保證または財産的負擔に関する私的署名証書(すなわち、書面方式)(CC1108条の2第2号)などがある。次に、文面方式(Textform)というのは、文面の作成さえあれば、自筆署名や電子署名がなくても完結される類型の方式である。ドイツ民法でのみ認められている方式で、書面方式系列の方式の中で最下部に位置するもっとも簡易な方式である。従って上位段階の方式、すなわち公正証書作成ㆍ私書証書の認證ㆍ書面方式または電子方式によって代替できる。文面方式は電子方式と共に2001年のドイツ方式規定現代化法律の制定によって民法典に新設された新しい方式類型である。既存の方式類型より大幅に緩和された、このような方式類型を導入した理由は、大量的な意思表示における取引の簡素化のために、自筆署名を抛棄するように圧迫する取引の現実を外面できないし、そうだとして、黙認し放置するときに生じられる法定書面方式での侵蝕作用を容認することもできないからであるとされる。ドイツ民法で文面方式を要求する代表的な場合は、消費財売買契約で消費者に保障の意思表示を通知する方法(BGB477条第2項)、通信販売による割賦取引で特定事項に関して消費者に契約締結前に通知する方法(BGB502条2項)、居住空間の使用貸借関係で賃料の相殺などに関して賃借人が賃貸人に通知する方法(BGB556条のb2項1文)などである。最後に、「强化書面方式」(Qualifizierte Schriftlichkeit)というのは、書面方式が一般に法律行為の內容を文書に記載し、下段に自筆で氏名署名をすることで完結されるのが原則であるものに対して、例外的に法律行為の內容の中で重要な事項を必ず記載するように要求する場合があり、これを特にスイス民法学で强化書面方式と呼ぶ。スイス法上の代表的実例としては、先支給売買契約の締結(OR227条)、保證の意思表示その他関連した変更ㆍ特別代理権利授与ㆍ保證履行の約束などの行為(OR493条)、自筆遺言証書(ZGB505条1項)などがあげられる。「私署証書の認證」(Öffentliche Beglaubigung der Unterschrift)というのは、個人が任意で作成した文書(証書)に対して、その個人(発行者)から嘱託を受けた公證人(Notar)の面前で、その発行人に署名させるか(vollziehen)、すでに署名したときはその署名が発行人によって行われたことを確認させ(anerkennen)、公證人がその事実を当該証書に記載(Vermerk)し、署名させることで、当該証書の下段に署名した者と公證人が当該文書に発行者として記載した者が同一人であることを証明して、当該証書に行った署名の眞正性を公的に証明する公證の一種である。従って、そのものは公證行為であるが、ドイツ民法がこれを法律行為の有効要件として定める場合があるので、有効要件としての私署證書の認證は方式の一種になるのである。私署証書の認証は、もっぱら署名の眞正性と関連するだけで、空間的に署名の上段に位置する証書の文面(Text)とは関連を持たない。なぜならば、公證人は私署証書を認証するに当たって、職務行為(公證)を拒絶する事由があるかの可否を審査するための限度内でのみ証書の内容を審査することができるからである。私署証書の認証という方式類型は、もっぱらドイツのみに存在する。フランス民法及びスイス民法は、このような類型の方式を知らない。代表的な実例としては、社団登記簿への登記申請(BGB77条)、債務消滅の承認書(BGB371条)、債権讓渡の証書(BGB403条)、抵当権の被担保債權の讓渡に際して新しい債権者の要求がある場合の讓渡の意思表示(BGB1154條1項2文)などがある。「公正証書の作成」(Notarielle Beurkundung)というのは、法律行為の意思表示の全部を公證人の面前で行い、それに基づいて証書の全部を公證人が直接作成させることで、法律行為の成立及び効力に関する瑕疵の発生を源泉的に封鎖して、これを直ちに証書化することで、完全な証拠を確保してくれる最上位段階の方式である。この方式は、代表的かつ古典的な方式目的の全部すなわち、「輕率な行為からの表意者の保護」ㆍ「法律関係の明瞭化」ㆍ「証拠保全」をもっとも確実に達成することができるといえる。かくして、ドイツ民法では、明文ですべての種類の方式は公正証書の作成という類型の方式で代替できるという規定を設けている。他方、フランス民法では、明文の規定がないが、他の方式はもっとも強力な方式類型である公正証書作成によって代替できるというのが判例の立場である。同じく、スイス民法にも、明文の規定はないが、書面方式は公正証書作成によって代替できるというのが判例である。ドイツ民法で公正証書の作成を必要とする要式行為の代表的な実例としては、土地賣買契約(BGB311條のb第1項)、一方当事者が自分の現在の財産またはその持分を讓渡する義務またはそれに用益権を設定する義務を負う契約(BGB311条のb第3項)、不動産物権変動の拘束力ある合意(BGB873條2項)、不動産物権変動の內容の變更に関する拘束力ある合意(BGB877條)、贈與の約束(BGB518條)、土地所有權讓渡の物權的合意、すなわち、Auflassung(BGB925條1項)などがある。フランス民法でも、公正証書の作成はもっとも强力な方式で、殆んど嚴肅方式でのみ要求される。そして、フランス民法上公正証書作成が必要な場合は四つがあるのみである。すなわち、贈與契約(CC931條)、辨濟者による債權者權利の約定代位(CC1250條2號)、抵當權設定契約(CC2127條)、夫婦財産契約(CC1394條)などがそれである。その他に、フランス民法典には明文の規定がないが、公正証書作成が方式として要求される著しく重要な実例は、「不動産売買契約」である。スイス法で公正証書作成が要求される代表的な實例としては、土地売買契約(OR216條1項)、土地に対する買受權または還買權を発生される豫約または契約(OR216條2項)、土地の交換契約(OR237條)、土地に対する贈與の約束(OR243條2項)、2,000フランを超過する責任額に関する自然人の保證の意思表示(OR493條1文)、財團法人の設立行為(ZGB81條1項)、土地所有權の讓渡契約(ZGB657條1項)などがある。方式は當事者の意思に関係なく、法律によってその遵守が要求されるのが原則であるが(法定方式)、そのような法律上の要求がなくても、当事者の合意によって、本来は無方式で任意に行うことができる法律行為を、特定の方式によってのみ行われるように定めるのは、契約自由の原則に照らして当然できる(約定方式)。ドイツ民法及びスイス民法はこれを前提に、約定方式(gewillkürteForm)に関する、若干の規定を各々設けている。他方、フランス民法には、約定方式に関する明文の規定はないようである。しかし、そのようなフランス民法の下でも契約自由の原則上、方式に関する約定は当然有効になされることができると解されている。ところで、約定方式の法律効果を判断するに当ってもっとも重要なのは、その約定方式が当該法律行為の有效要件(Gültigkeitsvoraussetzung)として合意されたのか、それとも、ただ後日の争いを予め予防かつ對備するために、記録を残すための証拠保全(Beweissicherung、Dokumentation)の意味としての合意であるのか、である。ドイツ民法は、約定方式の欠缺のとき、“疑われるとき”(im Zweifel)、すなわち、その約定が構成要件的(konstitutive)なものなのか、それとも宣言的(deklaratorische)なものなのか、不分明なときは、前者の意味で解して無効にするという規定を設けている(BGB125條2文)。スイス民法も第16条第1項で約定方式の法的性格が不分明なときは、その行為の有効要件であると解すべきである、という趣旨の規定を設けている。

키워드

방식의 목적, 서면방식, 전자방식, 공정증서작성, 약정방식

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